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第3条 |
本会は、健全な納税者団体として、全法人に誠実な記帳と適正な申告の普及徹底を図るとともに、友誼団体と協調連携して、租税に関する研究を行い、もって公平な税制と円滑な税務執行の確立に寄与し、併せて良き法人企業の団体としての活動を通じて、企業経営と社会の健全なる発展に貢献することを目的とする。 |
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第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 |
| 一 |
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税制及び税務に関する調査研究並びに建議 |
| ニ |
租税関係の法令、通達等の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催 |
| 三 |
法人会会員の役職員の研鑚等、会員企業の健全な発展に資する各種事業 |
| 四 |
経営及び経理に関する講習会、説明会等の開催並びに記帳指導 |
| 五 |
機関誌の発行及び上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行、配布 |
| 六 |
青年部会及び女性部会は、法人会の事業活動の充実と活性化に寄与するとともに、研修会、親睦会等の交流を通じて次代を担う経営者等としての資質の向上を図る |
| 七 |
関係官庁並びに友誼団体との協調 |
| 八 |
財団法人全国法人会総連合及び社団法人島根県法人会連合会並びに各法人会との相互連携を図る |
| 九 |
その他前条の目的を達成するために必要な事業 |
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第5条 |
本会の会員たる資格を有する者は、益田税務署の管轄区域内に本店等、又は支店、もしくは出張所を有する法人で本会の目的及び事業に賛同する者とする。 |
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第6条 |
本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続きにより任意に入会することができる。 |
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第7条 |
会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を有する。 |
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第8条 |
会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。 |
| 一 |
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退会 |
| ニ |
事業の閉鎖又は解散 |
| 三 |
二年以上会費を納入しないとき |
| 四 |
除名 |
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第9条 |
本会を退会しようとする者は、所定の退会手続きにより任意に退会することができる。 |
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第10条 |
会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会において会員総数の3分の2以 上の決議により除名することができる。 |
| 一 |
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会員としての義務の履行を怠ったとき |
| ニ |
本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為があったとき |
| 2. |
前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。 |
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第11条 |
会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。 |
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第12条 |
本会は、別に定める様式により、会員名簿を作成しこれを本会の事務所に常置するものとする。 |
| 2. |
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前項の会員名簿は、会員に異動を生じたつど、これを訂正するものとする。 |
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第13条 |
本会に次の役員をおく。 |
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理事 |
61名以上67名以内 |
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うち会長 |
1名 |
| 副会長 |
6名以内 |
| 常任理事 |
10名以上15名以内 |
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| 監事 |
3名以内 |
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| 2. |
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会長が必要と認めたときは専務理事1名を置くことができる。 |
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第14条 |
理事及び監事は、総会において会員の代表者その他役員、職員のうちからこれを選任する。 |
| 2. |
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会長、副会長及び常任理事は理事の互選によりこれを選任する。 |
| 3. |
専務理事は、第1項の規定にかかわらず、理事会の決議を経て会長が任免する。
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第15条 |
会長は、本会を代表し、会務を総理する。 |
| 2. |
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副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
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| 3. |
常任理事は、本会の常務を審議、処理する。 |
| 4. |
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専務理事は、会長の命を受け会務を統括する。 |
| 5. |
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理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議・執行する。 |
| 6. |
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監事は、民法第59条に規定する職務を行う。 |
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第16条 |
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| 2. |
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増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかわらず、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
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| 3. |
役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
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第17条 |
本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会において会員総数の3分の2以上の決議によりその役員を解任することができる。 |
| 2. |
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前項の規定により役員を解任しようとする場合には、その役員に総会で弁明の機会を与えなければならない。
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第18条 |
役員は、原則として無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支払うことができる。 |
| 2. |
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役員には、費用を弁償することができる。
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| 3. |
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前2項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
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第19条 |
本会に、顧問及び相談役若干名をおくことができる。 |
| 2. |
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顧問及び相談役は、毎年度理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。 |
| 3. |
顧問及び相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について会長の諮問に応ずる。
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第20条 |
本会に、第4条に規定する事業を分担するため、委員会を設けることができる。 |
| 2. |
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委員会は委員長及び委員をもって構成する。
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| 3. |
委員長及び委員は理事会の推薦により会員の代表者その他役職員のうちから会長がこれを委嘱する。
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| 4. |
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委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。 |
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第21条 |
本会の事務を処理するため、事務局を設ける。 |
| 2. |
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事務局には、事務局長及び所要の職員をおき、会長がこれを任免する。
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| 3. |
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
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第22条 |
事務所には常に次の各号に掲げる帳簿及び書類等を備えて置かなければならない。ただし、第1号から第3号及び第8号に掲げる書類については、最新版を、第6号及び第9号に掲げる書類については、5年分を備えて置くものとする。 |
| 一 |
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定款 |
| ニ |
会員名簿及び会員の異動に関する書類 |
| 三 |
理事、監事、顧問、相談役、委員及び職員の名簿及び履歴書 |
| 四 |
許認可等及び登記に関する書類 |
| 五 |
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会議の議事録 |
| 六 |
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事業報告書及び収支計算書 |
| 七 |
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収入支出に関する帳簿及び証拠書類 |
| 八 |
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事業計画書及び収支予算書 |
| 九 |
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正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録 |
| 十 |
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その他必要な帳簿及び書類等 |
| 2. |
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前項1号、第6号、第8号及び第9号に掲げる書類並びに会員名簿については、これを一般の閲覧に供するものとする。 |
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第23条 |
本会は第4条に規定する事業の円滑な運営を図るため、必要な地域に支部を置くことができる。 |
| 2. |
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支部の組織及び運営に関し必要な事項は理事会の決議を経て会長が別に定める。
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第24条 |
支部に、支部長及び若干名の副支部長をおく。 |
| 2. |
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支部長及び副支部長は、理事のうちから理事会の推薦により会長が委嘱する。
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| 3. |
支部長は、事業目的達成のため事務局等と緊密な連絡協調を図り、円滑な事業運営に努める。
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| 4. |
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副支部長は、支部長を補佐し、支部の円滑な運営を図る。 |
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第25条 |
本会は事業の効率的な推進を図るため、青年部会、女性部会並びにその他必要な部会を置くことができる。 |
| 2. |
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部会には部会長及び若干名の副部会長を置き、会長がこれを委嘱する。
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| 3. |
青年部会、女性部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
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第26条 |
会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。 |
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第27条 |
総会をわけて、通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。 |
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第28条 |
通常総会は、毎年1回事業年度終了後2箇月以内に開催する。 |
| 2. |
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臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員総数の5分の1以上、もしくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
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| 3. |
総会は、開催の日から少なくとも5日前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して招集する。
ただし、会長がやむを得ないと認めたときはこの限りではない。
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第29条 |
会員は、各1個の表決権を有する。 |
| 2. |
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総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
この場合、委任した会員は出席したものとみなす。
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第30条 |
総会は、全会員の過半数が出席しなければ成立しない。 |
| 2. |
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総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席全員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
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第31条 |
総会はこの定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。 |
| 一 |
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事業報告及び事業計画
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| 二 |
決算及び収入支出予算
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| 三 |
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理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項 |
| 四 |
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その他会長が必要と認めて付議した事項 |
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第32条 |
役員会を分けて理事会及び常任理事会とする。 |
| 2. |
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理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長、常任理事及び専務理事をもって組織する。
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| 3. |
監事、顧問及び相談役は役員会に出席し、意見を述べることができる。
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第33条 |
役員会は、会長が必要と認めたときこれを開催する。 |
| 2. |
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役員会の招集については、第28条第3項の規定を準用する。
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第34条 |
役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。 |
| 2. |
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役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
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第35条 |
役員会に出席できない役員には、第29条第2項の規定を準用する。この場合、この規定中「総会」及び「会員」とあるのは、それぞれ「役員会」及び「役員」と読み替えるものとする。 |
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第36条 |
理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。 |
| 一 |
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総会に提出すべき議案
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| 二 |
定款の変更に関する議案
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| 三 |
総会において、理事会に委任された事項 |
| 四 |
その他、会務の運営に関して会長が必要と認めた事項 |
| 2. |
常任理事会は理事会に変わり、常務の執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。ただし、その決議事項は、次の理事会に報告して承認を得なければならない。 |
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第37条 |
すべての会議の議長は、会長をもってこれにあてる。 |
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第38条 |
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
| 一 |
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日時及び場所
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| 二 |
会員の現在員数、出席者数、書面表決者、又は表決委任者にあっては、その数を附記すること。
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| 三 |
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開催目的、審議事項及び議決事項 |
| 四 |
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議事の経過の概要及びその結果 |
| 五 |
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議事録署名人の選任に関する事項 |
| 2. |
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議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印をしなければならない。 |
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第39条 |
本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。 |
| 一 |
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設立当初寄付された別紙財産目録記載の財産
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| 二 |
会費
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| 三 |
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事業に伴う収入 |
| 四 |
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資産から生ずる果実 |
| 五 |
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寄付金品 |
| 六 |
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その他の収入 |
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第40条 |
本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。 |
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第41条 |
本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。 |
| 2. |
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基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に組み入れられる資産とする。
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| 3. |
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運用財産は、基本財産以外の資産とする。 |
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第42条 |
基本財産は、これを消費し、または抵当権その他の物件のために供してはならない。 |
| 2. |
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事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経てその一部に限りこれを処分することができる。
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第43条 |
本会の経費は、運用財産をもってこれにあてる。 |
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第44条 |
本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度開始前に会長が作成し総会の決議を経て毎事業年度開始の日から3ヶ月以内にこれを主務官庁に提出しなければならない。 |
| 2. |
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事業年度の途中において、事業計画及び収支予算を変更しようとするときは、前項の規定を準用する。
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第45条 |
前条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 |
| 2. |
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前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
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| 3. |
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やむを得ない理由により事業年度開始前までに予算が成立しなかったときは、その理由及び予算成立見込み時期を、遅滞なく、主務官庁へ報告するものとする。 |
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第46条 |
本会の事業報告および収支決算は、会長が作成し、あらかじめ監事の監査を経、かつ、総会の決議を経て、毎事業年度終了の日から3ヶ月以内にこれを主務官庁に提出しなければならない。 |
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第47条 |
収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経て、その全部もしくは一部を基本財産に組み入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。 |
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第48条 |
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第49条 |
この定款を変更しようとするときは、総会において、会員総数の4分の3以上の決議を経、かつ、主務官庁の認可を得なければならない。 |
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第50条 |
本会を解散しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の決議を経、かつ、主務官庁の認可を得なければならない。 |
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第51条 |
本会が解散した場合の残余財産は、総会において、会員総数の4分の3以上の決議を経、かつ、主務官庁の許可を経て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。 |
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第52条 |
この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。 |
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